近年、インターネットの普及に伴い、オンラインカジノやオンラインブックメーカーといったオンラインギャンブルが手軽に利用できるようになりました 。しかし、日本国内ではこれらの利用は法律で厳しく規制されており、安易な利用は逮捕や処罰につながる可能性があります。
本稿では、オンラインカジノ・オンラインブックメーカーを日本で利用する場合に問われる可能性のある罪について、詳しく解説していきます。
日本では、刑法185条で賭博が禁止されています。賭博とは、「偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争うこと」と定義されており 、オンラインカジノ・オンラインブックメーカーの利用もこれに該当します。
具体的には、以下の行為が賭博罪に該当する可能性があります。
これらの行為は、たとえ海外で合法的に運営されているオンラインカジノ・オンラインブックメーカーを利用した場合でも、日本国内からアクセスして行った場合には賭博罪に該当する可能性があります 。
刑法185条では、賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処すると規定されています 。ただし、「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは、この限りではありません。これは、例えば、友人同士で少額のお菓子を賭けてゲームをする程度であれば、賭博罪には該当しないということです 。しかし、オンラインカジノ・オンラインブックメーカーの利用は、一般的に高額の金銭を賭けることになるため、この例外規定は適用されない可能性が高いでしょう。
オンラインカジノ・オンラインブックメーカーの利用で実際に逮捕された事例は複数存在します。
これらの事例から、オンラインカジノ・オンラインブックメーカーの利用は決して安全なものではなく、逮捕されるリスクが現実にあることを認識する必要があります。
また、オンラインカジノ問題に関連して、芸能人やスポーツ選手が捜査対象となるケースも増えています 。吉本興業などの芸能事務所は、所属タレントのオンラインカジノ利用をコンプライアンス違反として厳しく取り締まる方針を示しています 。
オンラインカジノ・オンラインブックメーカーの利用で問われる可能性のある罪の種類と、それぞれの罪の刑罰は以下の通りです。
| 罪名 | 内容 | 刑罰 |
|---|---|---|
| 賭博罪(刑法185条) | 賭博をした者 | 50万円以下の罰金又は科料 |
| 常習賭博罪(刑法186条1項) | 常習として賭博をした者 | 3年以下の懲役 |
| 賭博場開帳等図利罪(刑法186条2項) | 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者 | 3月以上5年以下の懲役 |
| 常習賭博幇助罪 | 常習賭博を幇助した者 | 3年以下の懲役 |
| 組織犯罪処罰法違反 | 賭博を目的とする犯罪収益等隠匿罪 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
これらの罪に問われるかどうかは、賭博の回数や金額、常習性、組織性などが考慮されます 。
日本では、競馬、競輪、競艇、オートレースといった公営ギャンブル や宝くじ などの限られたギャンブルのみが合法とされています。しかし、近年では、オンラインカジノの利用者が増加傾向にあります 。これは、オンラインカジノが手軽にアクセスできる点や、運営側が積極的に広告宣伝を行っている点などが要因として考えられます 。
海外のオンラインカジノ・オンラインブックメーカーを利用した場合でも、日本国内からアクセスして利用した場合は、日本の刑法が適用される可能性があります 。
刑法1条1項は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と規定しており 、賭博罪もこの原則の対象となります。
ただし、海外のオンラインカジノ・オンラインブックメーカーの利用に関する法律の解釈には、いくつかの議論があります。
これらの議論があることから、海外のオンラインカジノ・オンラインブックメーカーの利用が完全に合法であるとは言えません 。
オンラインギャンブルは、手軽に楽しめるというメリットがある一方で、以下のようなリスクも存在します。
オンラインカジノ・オンラインブックメーカーは、手軽に利用できるという魅力がある一方で、日本国内では違法となる可能性があり、逮捕や処罰のリスクが伴います 。
たとえ海外で合法的に運営されているサイトを利用した場合でも、日本国内からアクセスして利用すれば、賭博罪に問われる可能性があります 。
特に、オンラインカジノの違法性については、解釈に議論の余地がある部分もあるため 、今後の法整備や裁判所の判断が注目されます。
川崎12R グリーンチャンネル…